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| 学習者が安心して学べる外国語学校のネットワークをつくるため、文部科学省、経済産業省及び学識経験者と連携して外国語学校が自主的に守るべきルールとして、策定。 |
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| 民間外国語教育施設は学習者の募集や契約に際して、コース内容、費用、解約等についてその内容を十分に知らせる。また、誇大広告を行なわないこと。
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| 学習者は書面で申し出ることにより契約を解除することができる。その際、既に納入されている費用については本ガイドラインの規定に基づき返還される。 |
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| 契約期間は指導内容に根拠を有する合理的な期間であって1年以内とし、前払い金徴収については1年分を限度とする。 |
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| 民間外国語教育施設は、学習者のために相談窓口を設置し、学習上の相談に応じなければならない。 |